会社の登記手続をお考えの方へ

会社設立について

取締役は1名での設立も可能です。
例えば、年間売上が700~800万円の個人事業主は、法人成りすることで、節税できる可能性があります。

会社設立に関する商業登記の手続き全般については、お気軽に当事務所にご相談ください。

会社設立のメリット

  • 社会的信用力が向上するので、資金調達時などに有利
  • 所得金額によっては、節税することが可能
  • 出資者の責任が限定
  • 資本金1000万円未満の会社は2年間消費税が免除
  • 給与所得控除が利用できる
  • 退職金を必要経費にできる
  • 社会保険、生命保険、出張手当を損金控除できる
  • 決算期を自由に決定できる(個人の場合は12月末)

会社設立の準備

商号(会社名)と本店所在地を決める

1商号(会社名)と本店所在地を決める
新会社法により、「同一の所在場所における同一の商号登記の禁止」と改正されており、以前のように類似商号調査は登記するうえで不要になりましたが、近くに同一の商号、同一の事業がある場合や、有名企業と同一の商号にしてしまうと、後で不当競争防止法をもとにして商号使用の差し止め請求をされてしまう可能性がございます。登記する前に、従来通り類似商号調査を行うことをお勧め致します。
2目的を決める(事業内容)
事業内容やどのように利益を上げていくかを決定する必要があります。
のちのち考えている事業なども入れておくとよいでしょう。
第三者から見ても何の会社かわかるよう明確化しましょう。
3資本金を決める
現在、最低資本金の規制はなく、資本金1円でも株式会社の設立登記が可能です。
4役員を決める
取締役会を設置しないことで、取締役1名でも設立登記をすることが可能です。
5許認可が必要な業種かどうか
事業を開始する時に、許認可が必要となる業種については、必要な手続きについて準備をしておく必要があります。

登記申請時に必要な書類

以下の書類は、登記申請時に必要となりますので必ず登記手続書類の確認を行いましょう。

書類名 内容
登記申請書 収入印紙を貼った登録免許税納付用台紙をセットして手続きを行います。
定款 公証役場で認証されたもの。
取締役会議事録 これは株式会社の場合。
取締役1人で代表取締役を選定しないで、定款に本店所在地を記載しているなら不要。
就任承諾書 これも株式会社の場合で、定款で定めた役員と発起人が全く同一であれば不要。
代表社員選出についての
総社員の同意書
これは合同会社などで、株式会社以外の会社設立の場合に必要。
ただし、代表社員を選出しないなら不要。
印鑑証明書 代表取締役・取締役に就任する人の印鑑証明書を提出します。
どなたのものが必要かは、事案に応じて説明いたします。
出資者名義の預金通帳 資本金が払われたことを証明するために必要。

会社設立手続の流れ

商号(会社名)と本店所在地を決める

1商号(会社名)と本店所在地を決める
商号
類似商号調査の必要はなくなりましたが、同一の所在地での同一の商号は登記できません。
目的
許認可を必要とするケースでは、法律で定められている事業目的を入れる必要がございます。将来的に行う可能性が高い場合も入れておきましょう。
本店所在地
記される会社の住所
資本金及び出資者
出資する資本金の額と、出資する人(又は法人)を決める。
取締役に関すること
取締役会非設置会社については取締役は1名から可能です。取締役会設置会社については、取締役3名以上+監査役等1名以上が必要となります。また任期については10年まで定めることができます。
その他
事業年度や公告の方法など
2株式会社の定款作成及び認証
定款には上記で決めた基本事項の他、発行する株式の数、譲渡制限に関すること、事業年度、公告の方法など、会社の定めを記載します。
定款の委任状に発起人の実印を押印し、公証役場にて定款認証を行います。

定款認証の費用は、公証人手数料(5万円)及び謄本手数料、印紙代(4万円)が必要ですが、当方では電子定款認証に必要なシステムを整えておりますので印紙代の4万円は不要となります。

3資本金の払込みを行う
資本金を発起人個人の銀行口座に払い込みます。
4その他の書類作成・登記申請
取締役の就任承諾書、払い込みがあったことを証する書面など、登記申請に必要な書類一式を揃え、会社の本店所在地の管轄法務局へ登記申請します。(登記申請した日が会社の設立日となります。)
5株式会社設立登記完了
登記が完了したら登記簿謄本、印鑑証明書を取得します。
6諸官庁への届出
管轄税務署、都道府県税事務所、市区町村役場(東京23区は不要)に法人設立届出を行います。
お電話からのお問い合わせ営業時間:09:00-17:55
  • TEL 072-267-5151
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